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総会前に
総会の進め方等がこのサイトに書いてありますので、クリックしてみてください。議長の役割とか権限なども書いてあるので参考にどうぞ。
その一部です
議長には、株主総会の審議を目的事項の審理に集中させ、効率的に議事を進めるために、議事の進行の仕方について決定する事項として、以下にあげる権限等が与えたれています。
審議の方法、株主の発言時期を指定する権限
発言者を指定する権限
発言時間、質問数などを制限する権限
回答者を指名する権限
質問の打ち切りをする権限 等
 決議の内容を決めるのは株主の議決権の多数決によりますが、形式的な進行に関しては議長が権限を有しています。


| みかん園日記2012 | 04:44 PM | comments (x) | trackback (0) |

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